財産調査は、時間をかければご自身で行うことも可能ですが、自ら調査する時間がない人も少なくないでしょう。 相続財産調査は、主に弁護士・行政書士・司法書士に依頼することができます。 大まかな特徴を以下の表にまとめました。
相続人調査 誰に頼む?
相続手続きに関わる専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいます。 基本的には、法律に関わることは弁護士、相続税に関する相談であれば税理士、登記に関する相談であれば司法書士といったように、それぞれの専門家を頼るのがよいでしょう。
相続手続きは誰に頼む?
相続手続きの窓口は税理士ではなく、行政書士や司法書士になります。 当相談室では、まず相続税がかかるどうか確認の上、相続税の申告が必要な場合、相続税専門の税理士と連携して、相続税申告に必要な書類を取得し、相続手続き後、スムーズに相続税の申告ができるよう進めてまいりますのでご安心ください。
財産分与 誰に頼む?
遺産分割協議書は、相続人の誰かが作成しても構いませんし、専門家に頼んで構いません。 相続人が作成する場合は、費用はかからないというメリットがある反面、手間がかかるというデメリットがあります。 また、自分で手間をかけてせっかく作成したのに、不備があって結局専門家に依頼することになったというケースもあります。
相続税申告 誰に依頼?
司法書士は、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金・有価証券の相続手続きなど、相続に必要な手続きのほとんどに対応できる法律の専門家です。 また、必要に応じて、家庭裁判所への相続放棄の申立て、遺言書の検認、特別代理人の選任、成年後見人の選任など、裁判所への手続きについても対応出来ます。