配偶者
相続人 順位 何位まで?
被相続人に、第1~第3順位となる子供や孫、親や祖父母、兄弟姉妹のいずれもいなければ、第4順位以降は法律で定められていないため、配偶者のみが相続人となります。
遺産相続 何頭身まで?
法律上、何親等までという限界はありませんが、第1順位の相続人の全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、第2順位の相続人が遺産を相続します。 ここでも、最優先は直接の親ですが、両親がいずれも相続放棄をすれば祖父母が相続人となります。
相続人の順位は?
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
相続人は何人まで?
両親、祖父母がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。 兄弟が亡くなっており、甥姪がいる場合は、甥や姪が、法定相続人となります。 配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟、甥や姪がいない場合は、法定相続人は0人となります。