相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続はどこまで遡るのか?
相続税は何年前までさかのぼる?相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 ... 相続税申告の時効は、相続が発生してから5年と定められています。 ... 相続するものが債務のみだった場合は、遺産を放棄することができます。 ... 不動産を相続した際には、不動産の登記登録を行う必要があります。
相続放棄 どこまで遡る?
兄弟姉妹(及びその代襲者)の全員が相続放棄をしても、これ以上、親戚には相続権は移りません。 よって、相続放棄が続く範囲は、兄弟姉妹(及びその代襲者である甥・姪)まで、ということになります。
遺産相続 親族 どこまで?
法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られます。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。 そして、法定相続人の範囲に含まれるこれらの人の中でも、相続人になる順位が決まっています。
再代襲相続 どこまで?
再代襲相続人の範囲は、直系卑属の「ひ孫」のみとなります。 この直系卑属とは、直接系統で続いている被相続人より下の代の親族を指します。 そして直系卑属であれば、ひ孫以降何代先まででも再代襲相続がどこまでも続きます。