相続税の税務調査が入った場合、税務署は被相続人の生前における財産の状況を10年前までさかのぼって調べることができます。 税務署は、銀行などの金融機関に対して、被相続人の通帳口座にある預金の額だけでなく、過去10年分の取引履歴も調査します。 22 июл. 2020 г.
遺産相続 何年前まで遡る?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。
相続はどこまで遡るのか?
相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続税 税務調査 何年後?
相続税の税務調査は、通常申告書を提出した日の翌年もしくは2年後の9月から12月までに行われるのが一般的です。 税務署では過去の確定申告書について、申告内容や大口のお金の流れ等を入念に事前調査した後に、納税者のもとに実地調査にやってきます。
相続税 取引履歴 何年分?
通帳が近年の分しかない場合、取引履歴明細書の取得をお願いしています。 金融機関によって、その書式は異なり、手数料も結構かかることもあります。 ですが、当事務所では、過去10年分の取得をお願いしております。 税務署は、相続税申告書の提出後、職権で金融機関に照会をかけて、相続財産にモレがないかを確認します。