2 居場所のわからない相続人の探し方 この場合には、市役所において、相続人の住民票または戸籍の附票を取得し、相続人の住民票上の住所を調査します。 相続人の住民票上の住所が判明すれば、判明した住所宛に手紙を送付し、交渉を試みることができます。 6 июл. 2022 г.
相続人が誰かわからない?
相続人が誰かわからない場合、戸籍を調べれば誰が相続人かわかります。 民法はケースごとに「相続人になるべき人」を定めています。 その人を「法定相続人」といいます。 法定相続人については、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を全部取得すれば調べられます。
相続 行方不明 どうする?
相続人などの利害関係者は、行方不明者が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立書」を不在者や申立人の戸籍謄本と不在の事実を証明する資料等と供に提出します。 家庭裁判所は書類を確認し利害関係を考慮した上で、不在者財産管理人を選出します。
相続人 どうやって調べる?
相続人調査は、被相続人に関する戸籍謄本を全て集める方法で行います。 死亡記載の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍謄本など、出生から死亡までの連続する戸籍謄本を全て集めなければいけません。 また、相続人に該当する全員分の戸籍謄本も集めなければいけないため、かなりの重作業になります。
相続財産 どうやって調べる?
固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物が分わかります。 それらが分かれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を取得しましょう。