在職老齢年金制度の見直し 令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。 1 апр. 2022 г.
在職老齢年金改正 いつから?
年金制度の改正により、2022年4月から在職老齢年金制度に関して年金の減額・支給停止される基準が緩和されます。 現行の制度では、年金の支給が停止される基準額は、賃金と年金の合計額につき「28万円」です。
在職老齢年金 改正 2022 いつから?
● 2022年4月からは、65歳未満の方も「合計額が47万円」までは年金を満額受け取れるようになります。
加給年金 支給停止 いつから?
令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る 権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。
年金 退職改定 いつから?
事業所に使用されなくなったとき(退職日)は、その日から起算して1月を経過した日の属する月からとなりますので、3月31日から1月を経過した日の属する月=4月から年金額の改定となります。