戸籍法においては、妊娠12週以降の流産を含めた死産は、市区町村役所へ死産届けの提出が必要となり、火葬許可証を取得して、火葬もしなければなりません。 13 мая 2022 г.
中絶 火葬 いつから?
妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。
中絶 遺骨どうする?
死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。
死産届 何週から?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
中絶火葬の服装は?
結論から申し上げますと、喪服は不要です。 この服装でなければいけないといった決まりはありませんが、その場にふさわしい装いを心がけてください。 また、火葬場は他の葬儀の参列者もいらっしゃるためあまりにもカジュアルな格好だと浮いてしまう恐れがあります。 周囲の雰囲気にも合わせつつ、平服かつ地味な服装が良いでしょう。