健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および亡くなった場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。 この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。
健康保給付金って何?
健康保険では、業務外で発生した病気やけが、または、出産および死亡した場合に定められた各種の給付金を支給します。 これらの、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。 保険給付は業務外の病気やけがのときに支給される、健康保険の給付です。
保険給付 何割?
被保険者(本人)や被扶養者(家族)が病気やケガをしたとき、病院や診療所に保険証を提示すれば、総医療費の3割(小学生入学前は2割)を自己負担するだけで治療を受けることができます。 これを、被保険者の場合は「療養の給付」、被扶養者の場合は「家族療養費」といいます。
医療保険は何給付?
医療保険の主な給付 医療保険の給付にはさまざまなものがあります。 最も一般的には、加入者である被保険者が病気やけがをしたとき、病院などの医療機関へ保険証(被保険者証)を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、診察、投薬、治療、手術、入院など必要な医療を受けることができます。 これを療養の給付と呼びます。
社会保険給付金とは何か?
社会保険給付金は、社会保険に加入されている方が休職や退職をした際に、申請できる給付金の1つです。 正式名称を傷病手当金といいます。 保険とつくことから、生命保険や医療保険をイメージしていただくと理解しやすいかもしれません。 加入している方は、給料から天引きという形で社会保険料を支払っています。