1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。 21 мая 2020 г.
国民保険料を払わないとどうなる?
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、一定期間を過ぎてから「短期被保険者証」を交付することになります。 また、納期限を過ぎてから1年以上経過しても、特別な事情もなく滞納が続いている場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。
保険証 持ってない どうなる?
健康保険証なしで診察を受けたら、ひとまず、療養費の全額を支払わなくてはなりません。 つまり、療養費の10割すべてを負担し、これを「立て替え払い」と言います。 本来、健康保険に加入している人は、療養費を10割負担する必要はありません。
国民健康保険 滞納 いつから使えなくなる?
納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。
年金 払ってない期間 どうなる?
国民年金の未納期間があると、将来受け取る年金が少なくなったり、場合によっては受け取れなくなる可能性があります。 まずは、ねんきん定期便やねんきんネットで過去の未納を確認しましょう。 未納期間がある場合は追納などの方法で保険料を納め、65歳以降に受け取れる年金額を増やすようにしてください。
