両方から慰謝料をとれるのですか? 相手の妻は、両方から慰謝料をとることができます。 ただしその金額は、2人分で2倍になるわけではなく、慰謝料の総額は変わりません。 不貞があったときには、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手の2人に対し、慰謝料請求をすることができます。
不倫 離婚 慰謝料 どちらが払う?
離婚に至った理由を作った側が慰謝料を支払います 離婚に至った理由が、相手側の不貞行為や暴力による場合、不貞行為や暴力を行った側が慰謝料を支払うことになります。 離婚を先に切り出した側が必ず慰謝料を支払うことになるわけではありません。 当然、妻であれば、夫に必ず慰謝料を請求できるというわけでもありません。
不倫 証拠 どこから?
不貞行為の直接の証拠を押さえるためには、配偶者が異性と肉体関係を持っている現場を押さえなければなりません。 しかし、実際にはなかなか難しいものです。 実務上は、直接の肉体関係の証拠ではなく、肉体関係があったと推認できる状況であれば、不貞行為を認定してもらえます。
慰謝料ってどんな時に払うの?
慰謝料の請求が可能なケースとしては、不貞、暴力、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務違反、通常の性行為の拒否などがあげられます。 また、過度の飲酒、ギャンブルなどの浪費、異常な性行為の強要なども、慰謝料の請求に値する有責行為と見なされます。
不倫 慰謝料請求 どうやって?
不倫相手へ慰謝料を請求する場合の全体の流れは下記の通りです。1不倫相手に慰謝料を請求できる条件を確認2慰謝料請求の下準備(不倫相手の特定・証拠集め)3不倫相手との直接交渉4不倫相手と示談書の作成5示談書をもとに公正証書も作成する6話し合いがまとまらなければ裁判へ不倫の慰謝料請求の流れを紹介!不倫相手から慰謝料を取る手順を解説