離婚問題に強い横浜の弁護士が解説。財産分与はどうやって決めるの?財産分与は夫婦で協議して決めまずが、協議でまとまらない場合家庭裁判所に財産分与請求の調停を .
財産分与 誰が決める?
財産分与を決める方法 どのようにして財産分与を定めるかということは、夫婦で協議する方法が原則になりますが、家庭裁判所の調停又は審判を利用して定めることも可能です。 多くの夫婦は協議離婚を利用するため、まずは夫婦の話し合いで財産分与の整理を試みることが行われています。
離婚 財産分与 いつもらう?
財産分与の決定は、離婚の際あるいは離婚後2年以内に、当事者間の協議または家庭裁判所の調停・審判により行います(民法768条)。
離婚したら財産分与 どうなる?
財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。 しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。 ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です(民法第768条2項ただし書き)。
離婚 財産分与 どのように?
離婚にともなう財産分与の割合 財産分与の割合は、夫婦それぞれの収入にかかわらず、原則として1/2とされています。 例えば、専業主婦(夫)で婚姻中に一切の収入がなかった場合でも、婚姻後に築いた財産の半分をもらい受けることができます。