離婚時の財産分与の除斥期間は2年 財産分与は離婚をするときに行うのが一般的ですが、離婚が成立した日から2年以内であれば財産分与を請求することが可能です。 この期間を除斥(じょせき)期間といい、除斥期間を過ぎた場合は、相手側が任意で応じてくれない限り財産分与を請求することはできなくなります。 19 апр. 2022 г.
離婚 財産分与 いつの時点?
財産分与の決定は、離婚の際あるいは離婚後2年以内に、当事者間の協議または家庭裁判所の調停・審判により行います(民法768条)。
離婚 財産分与 どこまで?
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
財産分与 いつもらう?
まず、財産分与を請求するには期限があります。 離婚成立後2年以内であれば、離婚後でも請求が可能となっており(民法768条2項参照)、逆にそれを過ぎれば請求はできません。 そのため、まずはこの期間内であるかどうかの確認が必要です。 さらに、将来の退職金については追加で注意すべき事項があります。
離婚したら財産分与 どうなる?
清算的財産分与夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、実質的に夫婦の共有財産ですので、離婚時には清算することになります。 当事者が婚姻前から有していた財産や、婚姻後に相続等により得た財産については夫婦が協力して形成した財産とはいえないため、原則として清算の対象にはなりません。