夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。
離婚 財産分与はどこまで?
離婚のとき財産分与をすることはわかっているけど、その対象となる財産はどこからどこまでなのだろう。 そんな疑問を持つ方は少なくありません。 財産分与の対象となる財産の基本は、「婚姻生活中につくられた財産」です。 それは、婚姻生活中につくられた財産は、共同作業によってつくられたからということが前提となるからです。
財産分与 平均いくら?
しかし、司法統計年報27令和元年度「財産分与の支払額別婚姻期間別」によれば、婚姻期間が5年未満の場合は財産分与額100万円以下が半数を占めます。 逆に、婚姻期間が20年以上になると、100万円以下は1割未満で、1000万円以上が半数近くを占めています。
扶養的財産分与はいくらぐらいか?
扶養的財産分与を行うかどうかは、基本的に夫婦間の話し合いで決定します。 金額やどのくらいの期間の補助を目的とするのかもすべて夫婦で相談しながら決めていきますが、相場としては月に数万円程度を半年~3年というのがひとつの目安になるでしょう。
財産分与はいつまでに?
財産分与の請求期間は、離婚の時から2年以内です(民768条2項)。 時効期間でなく、除斥期間(じょせききかん)とされています。 除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度です。