産前休業・産後休業は同時に申請します。 出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。 出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。 22 апр. 2020 г.
産前産後休暇 手当 いつから?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。 産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
産休いつから 産後?
産前休業は出産予定日6週間前から取得できますが、双子以上の場合は14週間前から取得できます。 一方、産後休業は出産翌日からで、原則8週間は就業できません。 出産が早まったり遅くなったりしても同様です。 ただし、医師が認めた場合は請求により出産6週間後から仕事に復帰できます。
産休 いつから 出産予定日?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産前休暇 いつから 法律?
産前休暇は出産予定日から6週間前(42日前)から取得することができます。 公務員の場合は、8週間前(56日前)と、やや長くなります。 実際の出産日が予定日とは異なった場合でも、出産当日までが産前休暇として扱われます。 ただし、産前休暇は妊娠している本人が雇用先の企業に申請することで取得可能なものです。