産休取得の取得期間と条件 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。 産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。 本人の申し出とは関係なく働くことができません。 ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業することができます。 22 апр. 2020 г.
妊娠何週から産休?
産休の期間 産前休業は出産予定日6週間前から取得できますが、双子以上の場合は14週間前から取得できます。 一方、産後休業は出産翌日からで、原則8週間は就業できません。
産前産後休暇 いつから?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
死産 産後休暇 何日?
妊娠4ヵ月以上の分娩であれば、流産、早産、死産であっても、すべて出産 に該当し、労基法第 65 条の産後休業の対象となります。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないのですから たとえ流産の場合であっても、産後8週間の休業を認めなければなりません。
産休 いつから入るとお得?
産休に入った月は免除の対象ですが、実際に免除になるのは翌月からです。 復職する月も保険料は発生しますが、実際に天引きされるのは翌月からです。