初診料は基本的に外来に初めて訪れた際の傷病に対して1回の算定です。 ただし、例外として再診であっても初診料が算定される場合があります。 傷病の治療中に患者様が自己判断で受診を中止され1カ月以上経過した場合、同じ保健医療機関において治療を受ける場合には初診として扱われます。
初診料 再診料 いつから?
ご存知の通り、患者さんが初めて受診された場合には初診料を算定し、2回目からの診察時には再診料を算定します。
再診料は何ヶ月まで?
6か月に1度というのが最近の風潮ですが、厳密には「検査や経過を診る上では6か月に1度くらいがちょうど良い」という見解であると言えます。 これを治療後の4か月にならない3か月以内で通院すると「再診料」になりますので、これだけで3割負担の場合700円程度抑えられます。
再診扱い いつまで?
初診料を算定した2回目移行の診察時に算定するのが再診料です。 再診料の算定は「患者が任意(自分の都合)で診療を中止して1ヶ月以上経過した後に再び同一の医療機関にて診療を受ける場合には、初診として取り扱うことができる」とされています。
歯科 再診料 何ヶ月?
ここがややこしいのですが、治療が継続している場合は「再診料」が請求されます。 しかし、患者さんの都合などで治療を中断してしまったりして、受診の期間が3ヶ月空いてしまうと、保険制度上は初診とみなされ再度「初診料」が掛かってしまうのです。