1 第一種動物取扱業とは 動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。 第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。
第一種動物取扱業の【保管】業とはどのような内容?
保管とは、「保管を目的に顧客の動物を預かる業」をいいます。 具体的には、ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッターなどが該当します。
動物取扱責任者 いつから?
該当する種別の第一種動物取扱業者で職員として6ヶ月以上の実務経験があり、そのことを実務経験証明書などで証明できる場合も動物取扱責任者になることができます。 6ヶ月以上の実務経験をもって動物取扱責任者となる場合、事業主が発行する実務経験証明書や退職(在職)証明書などによって実務経験を証明することになります。
動物愛護法 改正 いつから?
令和3年6月1日から施行される改正「動物の愛護及び管理に関する法律」について 「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号。 以下「改正法」という。)が公布され、段階的に施行されています。