18 авг. 2021 г. · 仏壇は誰がみるべきかというご質問ですが、お墓や仏壇などの祭祀財産の承継者は、①被相続人が指定した者、②慣習、③家庭裁判所による決定の順番で .祭祀財産とは · 祭祀承継者の基準 · 参考判例 · 東京高裁 平成18年4月19日決定
仏壇は誰が引き取る?
民法897条にも「仏壇や墓地は相続財産には含まれない」という記載がなされています。 そのかわりに「慣習に従って、祖先の祭祀(さいし)を主宰すべきものが(お墓や仏壇などを)引き継ぐ」とも書かれています。 ですが、あくまで「祭祀の主宰者」であり、「長男」と明記されている訳ではありません。
先祖の墓 誰が守る?
民法による規定 民法第897条「祭祀供用物の承継」 第897条系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
お墓の管理は誰がする?
お墓の継承者には決まりはなく、誰が継いでも良いことになっていますが、基本的には1人のみに引き継ぐというのが通例になっています。 墓守を墓地や霊園の管理者とする場合は、その墓地・霊園にいる管理人や、お寺の住職などが墓守となります。
祭祀承継者 誰?
祭祀承継者は、これまで慣習として「長男や長女が継ぐもの」とされてきましたが、法律上はそうした決まりはありません。 祭祀承継者の選ばれ方は、「被相続人の遺言、または生前に口頭や文書で指定していた者」、続いて「一族や地域の慣習」、それでも決まらない場合は「家庭裁判所の調停か審判」という優先順位に基づいて決定されます。