地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
どれくらい国保滞納すると差し押さえされる?
私の自治体では、国保を1年以上滞納すると給与の差し押さえが行われます。 また、差し押さえが行われる際、職場に保険料滞納のことを知られてしまう可能性もあります。 国保の差し押さえをする場合、役所は滞納者の財産調査を行います。 一部、本人に告知しないまま勤務先に聞き取り調査を行うこともあります。
国民健康保険 滞納 いつから使えなくなる?
納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。
国民健康保険 差し押さえ どうなる?
銀行からお金を引き出せなくなりますし、振り込みや引き落としなどもできなくなってしまいます。 給与を差し押さえられてしまうと、勤務先から給与の一部を受け取ることができなくなります。
国民健康保険 差し押さえ 何ヶ月?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。