親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。 父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。 協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。 裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
離婚したら親権はどっち?
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
離婚するとき子どもの親権はどっちが有利?
離婚調停で、子どもの親権の争いとなった場合、父親と母親のどちらが有利でしょうか。 結論から述べますと、子どもの親権はどちらかと言えば母親が有利です。
離婚したら子供はどちらに?
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚に際して夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。 日本における離婚では、母親が親権者となることが圧倒的に多くなっていますが、当事者の協議や事情によっては父親が親権者となることも十分可能です。 また、必要に応じて親権者と監護親を分離することも可能です。
別居 子供 どちら?
まとめ 別居にあたって、子どもを夫婦のどちらが引き取って育てるかは、基本的には話合いで決めることが望ましいでしょう。 裁判所の調停を利用して解決を目指すこともできます。 別居後、離れて暮らす親が、自分が住んでいる家の方に子どもを連れ帰ってしまった場合は、子どもの引渡し調停を申し立てるという手段が考えられるようです。