お墓の継承者には決まりはなく、誰が継いでも良いことになっていますが、基本的には1人のみに引き継ぐというのが通例になっています。 墓守を墓地や霊園の管理者とする場合は、その墓地・霊園にいる管理人や、お寺の住職などが墓守となります。 17 апр. 2019 г.
墓守 だれ?
墓守とは、一般的に家のお墓を継ぐ人のことを意味します。 多くは長男など、その家系を継ぐ人が墓守です。 長男がお墓を継げない場合は、娘や次男が継いだり、別の親族に託したりするケースもあります。
墓守 いくら?
墓守は、お墓がある霊園や寺院に年間管理料を支払わなければなりません。 年間管理料は墓地全体の維持に充てられます。 霊園の場合、年間管理料は3,000円~15,000円くらいが目安でしょう。 また寺院では、年間管理料のほかに、檀家になる入檀料が必要な場合もあります。
永代供養 誰がする?
永代供養費や告別式以降の法要費については、祭祀主宰者が負担すべきという考え方が有力です。 誰が費用を負担すべきか相続人間の争いを防ぐために、祭祀主宰者を誰にするかをあらかじめ話し合いや遺言等で決めておくことが一つの対策といえます。 祭祀主宰者は法律で決め方の順番が定められています。
先祖の墓 誰が守る?
民法による規定 民法第897条「祭祀供用物の承継」 第897条系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。