「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。 親権は子どもの利益のために行使することとされています。 父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
親権があるとどうなる?
他方の親の許可を求める必要がない そのようなとき親権を持っていると、他方の親に許可を取る必要なく、子供と二人で話し合って決めることができるのです。 別れた相手とできるだけ接触したくないというときにも、安心できるでしょう。
親権 何条?
親権は母が行う(819条3項本文)。 ただし、父母の協議によって出生後に変更することができる(819条3項但書)。 これらの協議は戸籍上の届出の後に効力を持つ(戸籍法8条)。 嫡出でない子(非嫡出子)は母の単独親権に服する(819条4項)。
親権はどう決まる?
親権者を決める基準は,子の福祉のために,父母のどちらを親権者とするのが望ましいか,ということです。 具体的には,①父母側の事情(将来の養育環境,これまでの養育状況など),②子ども側の事情(年齢,子ども自身の意思)を斟酌して決定されます。
親権者とは どっち?
夫婦の婚姻中は、夫と妻の共同親権であり、父母が共同して行いますが(民法818条3項)、離婚後は、父母の一方のみが親権者として指定されます。