しかし、給料が急に上がったり、控除の対象が変更になり控除額が変わり、実際の納税額が増えることがあります。 このような場合は、年末調整の際に、源泉徴収税額の合計額が年調年税額を下回るため、当初予定していた納税額よりも納税額が多くなり、追加で税金を徴収されることになります。 25 окт. 2021 г.
確定申告 追加納税 いくら?
正当な理由なく、申告期限内に申告しなかった場合に、その納付すべき税額に対して15%または20%の税率で課される税金をいいます。 原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
確定申告 追加納税 いつまで?
確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則で、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。 なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。 ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。
確定申告 還付金 なぜ?
年末調整では年間給与所得から、いろいろな所得控除の対象となる金額を差し引き、本来の年間所得を計算します。 その所得金額から算出した本来の所得税額が、毎月概算で支払った源泉所得税額の合計よりも少ない場合、税金の払いすぎということになり、還付金として税金が戻ってきます。
確定申告 追加納税 しないとどうなる?
無申告加算税を課される 無申告加算税の金額は、納税額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%が課されます。 ちなみに、税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。
