認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
妊娠 認知いつから?
なお、認知は妊娠中でもできますが、出生前に認知する場合には母親の承諾が必要です。 また、子どもが成人している場合は、その子本人の承諾が必要です。 さらに、子どもがすでに亡くなっている場合も認知ができます。 ただし、子どもの直系卑属(父親から見れば孫やひ孫など)がいる場合に限ります。
胎児認知届 いつまで?
胎児認知をする場合は、子の出生前までに届出をしていただかなければなりません。 生後認知については期限はありません。 ただし、成人した子を認知する場合は、その子の同意が必要となります。
胎児認知届 いつから?
胎児認知をするのに、いつからできるかということに関する規定はありません。 ですから、母親が妊娠していることが判明した段階で、胎児認知をすることが可能です。
認知 養育費 いつまで?
養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。 養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。