この点大阪高裁は、認知の直後に養育費の請求を行った場合には、民法784条が、認知は出生のときにさかのぼって効力を生じると規定していることから、これにより、養育費の支払義務もこの出生時に遡及すると判断しました。 11 окт. 2011 г.
認知 養育費 いつまで?
養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。 養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。
認知した子供の養育費はいくらぐらい?
子が14歳以下の場合は「4万円~6万円」が相場ですが、子が15歳以上の場合は「6万円~8万円」が相場です。 なお、養育費に上記のような開きが出てくるのは、相手男性の年収が350万円以上の場合です。
養育費はいつから払う?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
認知 扶養義務 いつから?
2 認知による扶養義務・請求権の発生(基本) 認知によって初めて父は扶養義務を負います。 逆に認知するまでは法律上は扶養義務はないのです。 誕生から認知の時点までが扶養義務がない空白期間となってしまいます。 そこで,扶養義務は誕生の時にさかのぼることになっています。