養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。 養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。
養育費 いつから 認知?
この点大阪高裁は、認知の直後に養育費の請求を行った場合には、民法784条が、認知は出生のときにさかのぼって効力を生じると規定していることから、これにより、養育費の支払義務もこの出生時に遡及すると判断しました。
養育費算定表 いつまで?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
認知した子供の養育費はいくらぐらい?
子が14歳以下の場合は「4万円~6万円」が相場ですが、子が15歳以上の場合は「6万円~8万円」が相場です。 なお、養育費に上記のような開きが出てくるのは、相手男性の年収が350万円以上の場合です。
養育費はいつまで払うのか?
基本的に養育費の支払いは「20歳まで」が目安です。 養育費というのは子供を育てて社会自立させるために必要な費用を指します。 一般的には子供が20歳で成人になったら社会的に自立したと考えられ、養育費の支払い義務はなくなるのです。