たとえ離婚したとしても親である以上、子どもが自立するまでの間、養育費の支払いは義務です。 ただし、離婚してから子どもが自立するまでは、長い期間を要するケースもあります。 5 нояб. 2019 г.
養育費 いつまで 義務?
家庭裁判所の実務において、養育費の負担義務は基本的に20歳までとなっています。 ただし、子どもが成人を過ぎても大学に在学していることで経済的に自立しておらず、養育費の負担が必要になることもあります。 大学卒業を前提とするならば、養育費の期限を22歳後の3月までと父母間で決めておくことができます。
養育費 どこまで遡れる?
養育費について取り決めしていた場合 なお、離婚協議書や公正証書、調停調書などで、養育費の支払義務を具体的に取り決めしていた場合には、時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費の請求が可能です。
養育費 強制執行 いつまで?
公正証書にすると、相手の給料などを強制執行(差押)することができるので、一般的には裁判手続きに近いイメージを持たれるかもしれません。 しかし、時効の効力としては普通の協議書と変わりません。 民法169条が適用されて、5年が経過すると権利が消滅します。
扶養義務はどこまで?
扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます(民法第877条第1項)。 このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。 被扶養者との関係性によって、負担する扶養義務の性質が「生活保持義務」、「生活扶助義務」に分かれることは前述のとおりです。