既に届済みの犬のみが自治体・役所へ死亡届を提出するのが義務付けられており、犬を飼われている飼い主様は、必ずこの手続きを行う必要があります。 7 мар. 2017 г.
飼い犬の登録をしていなければどうなるのでしょう?
※犬の登録や狂犬病予防注射の手続きを行っていないと、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。
ペットが死んだらどうしたらいいの?
主に「自宅で埋葬する」、「自治体に依頼する」、「ペット霊園に依頼する」という3つの方法がありますが、その後の供養のことを考えるならペット霊園などで火葬をしてもらうのがおすすめです。
犬が死んだらどこに届ける?
犬が死んだ場合には各自治体の役所へ届け出が必要 ペットとして犬を飼育していた場合、死亡した際には各自治体の役所へ届け出る必要があります。 猫やその他の(指定動物を除く)ペットは、基本的に届け出は必要ありません。 なぜ犬だけに死亡届が必要かというと、犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があるからです。
犬が死んだらどこに連絡するのか?
飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。 窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。 なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。