最終的には裁判所の審判にゆだねる 審判では、元夫婦の現在の収入や置かれている状況、調停での話し合いをもとに養育費を算定・決定します。 調停以降は裁判所でのやりとりとなります。
養育費何で決める?
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
養育費はいつ決める?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費の相場は幾ら?
平均相場は「月4万3,707円」 養育費は義務者の収入などに応じて変わりますが、実際にはいくらくらい受け取れるのでしょうか。 厚生労働省が平成28年度にひとり親世帯を対象に行った調査によると、1カ月分の養育費の平均相場は、母子家庭で4万3,707円、父子家庭で3万2,550円という結果でした。
養育費とはなんの為にあるか?
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
養育費の月額はどのように定められていますか?
養育費は「毎月いくらを何日までに支払う」と定めることが一般的な形式になります。 この養育費の月額は、協議離婚においては夫婦の話し合いで自由に定めることができます。 もし、夫婦における協議で養育費の条件について合意ができないときは、家庭裁判所の調停・審判の制度を利用して養育費の条件を定めることになります。 養育費を決めるときの参考資料として算定表(養育費・婚姻費用の算定方式と算定表:平成15年4月)が利用されています。 この算定表は、 家庭裁判所 の実務でも使用されています。 父母それぞれの収入、子の人数と年齢帯により、養育費の月額が一目で分かる表に示されています。 参考までに、以下に裁判所のリンクを貼っていますので、ご覧になってください。 算定表は、養育費の協議で多く利用されています。
養育費は夫婦で定めることができますか?
養育費は夫婦の話し合いで自由に定めることができますので、みんなが同じ養育費ではなく、月額も一人当たり1万円から20万円近くになるまで、夫婦ごとに異なります。 基本的には養育費を定める際の夫婦双方の収入を踏まえてバランスを取ることになりますが、現実には婚姻中における生活水準が養育費の決定に影響してきます。
長期間に渡る養育費はいつ支払われるのですか?
長期間に渡る養育費の支払いは、支払い対象期間の途中で滞納が生じたり、支払いが完全に止まってしまうことも多く起きているのが、残念ながら現実となっています。 このため、離婚のときに一括払いで全期間分の養育費が支払われることは、養育費を受け取る側としてはたいへん有利な条件になります。
養育費は含まれていないから請求できますか?
特に養育費の中の教育費には含まれていない費用が多いため、子供にいい教育を受けさせたいと願う親にとっては不十分な額となるでしょう。 ですが、含まれていないから請求できないわけではありません。