このようなことから、養育費の支払いだけの簡単な契約であれば3万円程度で済みますが、複数の項目(財産分与、慰謝料、年金分割など)を定める公正証書を作成すると、5万円から8万円程度になります。 離婚公正証書の費用は、公証人手数料が基本になります。
公正証書 養育費 いくら?
目的の金額(養育費の合計金額)公正証書作成の手数料100万円超、200万円以下7,000円200万円超、500万円以下11,000円500万円超、1,000万円以下17,000円1000万円超、3,000万円以下23,000円
養育費 公正証書 費用 どちらが払う?
契約に関する公正証書や契約書そのものの作成にかかる費用については、結論から言えば、特に誰が(どちらが)支払っても構いません。 ... 離婚における養育費の定めなどについては、支払いを受ける債権者が、将来の安全のために、自己が作成費用を負担することを条件に公正証書での作成に同意承諾してもらう、という場合もあります。
公正証書作成費用 いくら?
委任状公正証書 委任状公正証書作成の手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。
公正証書 費用 いつ払う?
公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。 公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的が達せられますが、公証役場は、公正証書作成の申し込みを受けたときから準備に着手して事務負担が生じています。