養育費問題が得意な弁護士に相談! . 未払いの養育費を回収するには強制執行が効果的です。 強制執行で一度給料を差し押さえてしまえば、その後は相手が会社を退職するまでは定期的に給与債権の一部が養育費として支払われます。 また、銀行の預金口座を差し押さえてしまえば、一気にまとまったお金を手に入れられる可能性があります。
強制執行は誰がするの?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。
養育費はいくら差し押さえできる?
養育費や婚姻費用の場合、原則として相手の給料の手取り額(税金や社会保険料等を控除した額)の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費 裁判 何回?
(2)養育費の調停を再度申し立てることはできる? 養育費の調停は何度でも申し立てることができます。 いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。 しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。
養育費はいつまで請求できる?
お互いの話し合いにより、「養育費として毎月○万円支払う」と取決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。 ... いっぽう、家庭裁判所の審判や調停により養育費を取決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は10年となります。
養育費を滞納している相手はどこに住んでいますか?
養育費を滞納している相手は、国内だけでなく海外に居住している場合もあります。 たとえ海外に住んでいたとしても、居住地を突き止めて強制執行を行うことは不可能ではありません。 実際に過去の事例において、離婚に伴う費用を支払わないまま海外に逃亡した債務者に対して裁判を行い、現地での法律で支払い命令が下されたことがあります。
養育費はいつ支払われますか?
養育費は親権者に対して必ず支払われるべきお金であり、法改正によりさらに強制執行によって未払いの養育費を回収しやすくなりましたが、実際のところその手順は知識を持っていない方には複雑です。 もし今あなたが養育費の長期間未払いに関して悩んでいるなら、一人で抱え込まずに、まずは今すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の差し押さえはどのように行われますか?
給料の差し押さえに関しては、通常は債務者の生活が保障されなければならないため4分の1が限度となっていますが、養育費に関しては 手取り額の2分の1まで差し押さえが可能 となっています。 取り立ては給料が支払われている会社に対して行われ、内容証明の送付後、特定の口座への振り込みが行われます。 銀行口座に関しても同様ですが、銀行口座は差し押さえ金額の制限がないため、もし銀行口座に債権額が支払えるだけの残高がある場合、相当の 預金が凍結され、その全額を差し押さえる ことになります。