強制執行 調停・審判などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者)に対し,支払を強制する制度として,強制執行があります。
養育費は強制執行で回収できますか?
養育費の未払いは強制執行で回収! 新制度による手続き方法とは 養育費が未払いとなった場合、これまでは強制執行をしても相手の財産を差し押さえできないケースが多くありました。 令和2年4月に民事執行法が改正され、養育費の強制執行がしやすくなります。 この記事では、新制度の内容や養育費の強制執行の必要書類、手続き方法を解説しています。
養育費/婚姻費用は強制執行を受けることができますか?
調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 養育費/婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,養育費/婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
養育費はいつ支払われますか?
養育費は親権者に対して必ず支払われるべきお金であり、法改正によりさらに強制執行によって未払いの養育費を回収しやすくなりましたが、実際のところその手順は知識を持っていない方には複雑です。 もし今あなたが養育費の長期間未払いに関して悩んでいるなら、一人で抱え込まずに、まずは今すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
養育費は支払義務のある親が支払わないのですか?
養育費問題は支払義務のある親が支払わないことが、理由のように報道されていますが、実は端から 請求する意思のない母親の多さも、理由の1つ というわけですね。 母親の大半が養育費の支払いを求め、その受給率が20%であるのなら、支払義務をおろそかにしている相手に問題があるでしょう。