子どもの養育費についてです。離婚と子供についての一覧。離婚問題の知識と法律まとめ。離婚問題や浮気・不倫の慰謝料のことは弁護士にご相談ください。
慰謝料請求 誰が決める?
不倫相手に請求する慰謝料の額を決めるのは、請求者の側となります。 不倫をされて受けた精神的な苦痛が大きかったと請求者の側が考えれば、高額過ぎると考えられる慰謝料であっても、請求すること自体に問題はありません。
養育費 金額 誰が決める?
養育費の金額は、基本的にはまず父母の話し合いで決めます。 その協議ができない、協議をしてもまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員と裁判官を仲介役として話合いをして決めます。 調停でもまとまらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになります。
養育費は何で決まる?
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。 養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
慰謝料 どうやって決まる?
慰謝料の決めるポイント1夫婦の婚姻期間、子どもの有無2夫婦の経済力や社会的地位3不倫が始まった経緯4不倫の期間や肉体関係の回数5不倫相手への経済的支援、不倫相手との子どもの有無6不倫を知ってからの態度7不倫が夫婦生活に与えた影響8反省や謝罪の有無、慰謝料の受取りの有無慰謝料の金額の決め方は?高額請求となった裁判例とともに解説