原則非課税の養育費は所得に当たりますか?

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養育費は所得の一種ですが、所得税のかからない「非課税所得」とされています。 非課税所得は所得税法9条1項1号~18号に列挙されており、養育費はそのうち15号の後段「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に当たります。 28 июн. 2021 г.


養育費 いくらまで 非課税?

月々養育費を受け取り、一部を子どもの将来のために貯蓄を行う行為に対し、税金は課せられません。 子どもの扶養として費用が使われていることが分かり、1年間の受け取り金額が110万円以下であれば、贈与税の対象になりません。

養育費は非課税ですか?

そもそも養育費は離婚に伴い、一方の親権者から子どもの生活費や医療費などの分担金として支払われるものです。 法律上では扶養義務に基づき支払われるものであり、あくまでも子どもが健やかに成長できるようにするものなので、原則的に非課税となっています。

養育費 誰の収入?

養育費はあなたの収入ではありませんが、児童扶養手当の支給額を認定する際に、あなたの自己申告により、受け取っている養育費の一定額を収入的な部分とみなして、支給額を決めていきます。 収入と養育費の合算額に応じて何段階かに分けて、区分がありますから、市役所の担当課に確認されると教えてもらえます。

慰謝料 何所得?

したがって、離婚の際の慰謝料が金銭的給付でなされたのであれば、社会的に見て相当な範囲である限り非課税所得とされています(所得税法9条・所得税法施行令30条)。 つまり、お金で慰謝料を受け取っても、原則として当事者双方に贈与税や所得税はかかりません。

以下は、同様のトピックに関する2つの役立つ記事です。 👇

社会通念上、相当ではない金額の養育費を受け取っている場合、所得税の課税対象となる可能性はありますか?

養育費に税金はかかりますか?

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