認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。 つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
子供の認知はいつまでできるの?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
非嫡出子 認知 いつまで?
【結 論】 父親への認知請求は、原則として父の死後3年以内に限られる。 (最判S57.3.19) 婚姻していない男女の間に生まれた非嫡出子が、嫡出子としての身分を取得するには、子の方から父に認知請求する方法があります。
子ども 認知 どうなる?
婚姻してない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。 認知する手続きは、戸籍窓口に認知届を提出します。 もし、父親に認知をできない事情があるときは、父親の遺言により認知する方法もあります。 また、子どもからも裁判所に認知を求めることもできます。
認知した子供の養育費はいくらぐらい?
子が14歳以下の場合は「4万円~6万円」が相場ですが、子が15歳以上の場合は「6万円~8万円」が相場です。 なお、養育費に上記のような開きが出てくるのは、相手男性の年収が350万円以上の場合です。