以前は、「原則14日分」で、症状が安定している場合は、薬の種類によって「30日、または90日まで」と決まっていました。 ところが、平成14年にルールが変わり、一部の薬を除いて、処方日数の上限が撤廃されました。 つまり、何日分処方するかは、医師の裁量に任されることになったのです。 1 дек. 2017 г.
処方箋 何ヶ月分まで?
今までは基本的に内服薬と外用薬とも14日分が投与が認められていて、「厚生省の定める内服薬(外用薬)は、厚生大臣の定める疾患に羅患している患 者さんに対しては、症状の経過に応じて、当該厚生大臣の定める内服薬ごとに1回30日分又は90日分(外用薬ごとに1回30日分)を限度として投与す る。」 と定められていました。
処方箋 なぜ4日以内?
処方箋に有効期限が定められている理由は、4日あれば土日をはさんでも薬を受け取れる可能性が高いことと、病状は刻々と変わっていくものであり、診察を受けてから時間が経過すればするほど必要な治療が変わってくる可能性が高くなるためです。
処方箋 4日過ぎるとどうなる?
結論から言ってしまうと、4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方せんは「無効」となり、薬局で受付をし、お薬をお渡しすることはできません。 そのため、医療機関への再受診が必要となります。 処方せんを再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費での支払いとなります。
心療内科 薬 何日分?
現在、麻薬及び向精神薬、1年以内の新薬など特定の薬剤を除き、薬剤投与期間の日数制限がありません。 そのため、医師の判断で長期処方は可能です。 ①発売されてから1年以内の薬は14日分が限度②向精神薬、麻薬などの薬は、薬剤によって14日、30日、90日分が限度。