国保未加入については不問になります。 もし、社会保険や共済や国保組合に加入できなかった場合ですが、もし公的医療保険に加入していない期間が二年以上になった場合、今のところ、2年間分遡った保険料が請求されます。 なお、これは、たとえ5年未加入期間があったとしても2年分しか請求されないという温情溢れる措置です。
国民健康保険に入らなかったらどうなる?
日本は「国民皆保険制度」があるため、加入していないと国民健康保険法にもとづいて罰則が発生します。 また、保険未加入の状態で医療機関を受診すれば10割(全額)自己負担となるためリスクは大きいでしょう。
国民健康保険 未加入 何年?
未加入期間がある場合、最大で3年間さかのぼって加入期間分を一度に納めていただくことになります。 例えば、令和3年4月1日に加入の届出をしていただいた場合でも、会社を退職した日が令和3年1月31日であれば、国民健康保険の加入日は令和3年2月1日(退職日の翌日)となります。
国民年金に加入しないとどうなる?
国民年金の保険料は、20歳から60歳の40年間納めることになっていますが、納めた期間がこのうち10年に満たないと、将来に国民年金の制度から老齢基礎年金を受け取ることはできません。 かりに保険料を数年間だけ納めたことがあっても、10年未満だと受給資格を得られず、老後の年金をまったく受け取れないのです。
無職 保険 どうなる?
退職翌日から20日以内に手続き可能 任意継続被保険者制度は最長で2年間利用することができるので、無職になっても2年以内に転職できれば国民健康保険に切り替えることなく次の会社の保険に入ることが可能です。