任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? 被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。 被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
任意継続保険 いつから使える?
A5:任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります。 保険証が届くまでの期間も、健康保険給付の対象となりますのでご安心ください。 保険証が送付されるまでの間に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証がお手元に届きましたら、「療養費支給申請書」を協会けんぽ支部にご提出ください。
健康保険 任意継続 いつまで?
任意継続に加入できる期間は2年間です。 2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。 ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。 「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。
任意継続は何年間?
○ 任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。
任意継続 何か月?
任意継続できる条件 資格喪失日(退職日)までに、保険加入期間が継続して2か月以上あること。 短期間で転職を繰り返し、加入期間が2か月に満たない人には、任意継続の資格はありません。