例えば、 年金額が130万円(≦158万円)であった場合は、 働ける金額(給与の年収)は、93万円(=65+28)までです。 年金額が158万円であった場合は、 働ける金額(給与の年収)は65万円までです。
年金をもらい扶養してもらいいくらまで仕事できる?
65歳以上の年金受給者の場合、厚生年金とパート収入の月額合計が47万円以下であれば、厚生年金を全額受給できます。 つまり65歳以上の年金受給者は「47万円から厚生年金の受給月額を引いた金額」をパート収入の限度額と考えましょう。
年金をもらいながら働くにはいくらまで働けばいいの?
60歳~64歳の方が満額年金をもらいながら働く方法には、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円以下であることが収入の条件となっています。 これがもし、毎月の報酬+年金の月額の合計が28万円を超えてしまうと、支給される在職老齢年金の一部または全額が支給停止になってしまいます。
年金いくらまで扶養に入れる?
税法上の扶養 税法上の扶養にするためには、「扶養をする者と生計を一にすること」と「年金受給者の所得金額が48万円以下」に該当することです。
扶養に入ったら年金はどうなる?
回答 配偶者の社会保険の扶養に入ると、国民年金の種別は第3号被保険者となります。 第3号被保険者になる手続きは配偶者の勤務先が行いますので、市役所で手続きをする必要はありません。 第3号被保険者となった月から国民年金保険料の納付は不要となります。