一時保護された子どもは、一時保護所という児童相談所に併設されている専門施設、または児童養護施設や里親などに一時保護を委託されて過ごします。 児童相談所の介入は加害者の虐待をエスカレートさせることにつながる可能性があるため、子どもをまずは安全な場所に避難させなければ保護者への聞き取りや指導を安心して進めにくいからです。
児童相談所 一時保護 何をする?
一時保護所とは、児童相談所に付属し、保護を必要とする子どもを一時的に預かっている施設です。 また、今後の養育に備えて、子どもの生活状況の把握や生活指導なども行っています。
児童相談所 保護 いつまで?
(1) 一時保護は子どもの行動を制限するので、その期間は一時保護の目的を達成するために要する必要最小限の期間とする。 (2) 一時保護の期間は2ヶ月を超えてはならない。 ただし、児童相談所長又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができる。
一時保護はどんな時に行われる?
デジタル大辞泉「一時保護」の解説 棄児・迷子や家出した子に保護者がいない場合や、親の虐待や放任により緊急に子を家庭から一時的に引き離す必要がある場合などに行われる。
児童相談所 一時保護 なぜ?
一時保護の目的は、①児童の安全を迅速に確保して適切な保護を図ること、②児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することにあります(児童福祉法第33条1項)。 一時保護の対象になる児童は、保護者から虐待を受けているなど、生命の危険が生じているため、第一にその安全を確保しなければなりません。