競馬で儲けた所得は一時所得です。 一時所得には最高50万円の特別控除がありますから、50万円超の所得は税金(所得税+住民税)の課税対象となります。
競馬 いくらから課税?
そもそも、競馬や競輪などのギャンブル好きの人たちの中にも、レースを的中させて受け取った払戻金に税金がかかることを知らない人がいます。 原則として、これらで得た利益が年間50万円を超えた場合、超えた部分は「一時所得」として所得税の課税対象になります。
競馬 払い戻し 税金いくら?
例えば、第1レースで5万円で30万円の払い戻し、 第5レースで10万円で100万円の払い戻しがあった場合は、 ((30万円-5万円)+(100万円-10万円))-50万円=65万円65万円x1/2=課税される一時所得金額32万5千円となります。 これは同じ日でなく別の日であっても同じ。
競馬 いくらまで非課税?
競馬などの公営ギャンブルで得た収入は「一時所得」で申請する、とされている。 50万円までは控除されるが、それ以上の収入は課税対象となる。 この制度のキモは、「当たった金額に対して課税される」ことだ。 極端な例になるが、2000万円分の馬券を買って、その中の100円の馬券が1900万円に化けたとする。
競馬 税金 ばれる いくらから?
結論、競馬を趣味でやっていても年間50万円を超える利益を得ると税金がかかります。 税金バレに関しては現実、納税している人は多くないものの、200万以上などの大金だったりメディアやSNSに露出したりするとバレる可能性が高くなります。