動物に関する基本的な法律である「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」といいます。)が改正され、その一部が、2020年6月1日から施行されました。 改正された動物愛護管理法第25条の2では、特定動物の飼養又は保管が原則として禁止されました。 22 февр. 2021 г.
ワニガメ 飼育禁止 いつから?
なお、令和2年6月1日以降は、愛玩目的で新たに飼養・保管することが禁止されています。 また、愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的」以外の目的で飼養・保管することも禁止されました。
特定動物 いつから?
特定動物(危険な動物)を飼われている方へ 改正・動物愛護管理法が平成18年6月1日から施行されます。 特定動物(危険な動物)による危害の発生や逸走の防止等を徹底するため 平成17年6月に動物愛護管理法が改正され 平成18年6月1日から特定動物(危険な動物)の飼養保管についての規制が変わることになりました。
サーバルキャット 飼育禁止 なぜ?
またサーバルキャットは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として「特定動物」に指定されています。 しかし、これらの動物の飼養・保管許可では「逸走させないこと」が重視されるので、「愛玩」「ペット」の目的で飼養・販売されるとき、飼育環境は、本来の野生動物の能力を発揮できない非常に不適切なものになりがちです。
特定動物 誰が決める?
人に危害を加えるおそれのある危険な動物を「特定動物」と言います。 トラ、タカ、ワニ、マムシなど約650種類(哺乳類、鳥類、爬虫類)がその対象になります。 そして、これらの動物を飼う場合は、都道府県知事または政令市の長の許可が必要になります。