養育費を離婚後の調停・審判で定める場合 養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費の調停または審判の申立てがされた場合、実務の多くは、養育費の支払は調停または審判の申立日の属する月からとされます。 ただし、離婚後、養育費の支払いについて、調停または審判を申し立てるよりも前に親権者が非親権者に請求することがあります。
養育費調停 いつから請求?
弁護士の回答加藤 寛崇弁護士 養育費は、親権者を決めて初めてどちらからどちらに支払うか決まりますので、離婚調停が成立した時点からになります。 離婚調停で養育費について取り決めをした場合は、離婚調停が成立した時点から養育費の請求ができるそうです。
養育費の取り決め いつ?
養育費は、離婚時に決めるのがベストです。 養育費は、こどもに必要がある限り、いつでも請求できます。 しかし、離婚時に「いらない」などと言っ てしまい請求しなかった場合、その後事情が変わり請求しようとしても、相手の生活状況の変化等により取 り決めが難航することが考えられます。 養育費の請求権は、子どものためのものです。
養育費 調停 何時間?
1回の調停期日は2時間程度で,おおむね30分ず つ交互にお話を伺います。 話合いの結果,双方が合意し,調停委員会もその合意内容を相当と判断すれば,調停は「成 立」し,合意内容を記載した調停調書を作成して手続が終わります。 合意ができなかった場合 は審判手続が開始します(「7 調停で話合いがまとまらなかったとき」参照)。
養育費 調停 いつまで?
6-2. 養育費の取り決めをしている場合 公正証書で養育費の取り決めをしていた場合、時効は5年なので、6年分の養育費のうち1年分は請求することができません。 一方、調停や訴訟で取り決めをしていた場合は、時効が10年なので、支払いが滞っている6年分をすべて請求することができます。
